催告による解除権の消滅
第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
解説
解除されるのかされないのか不安定な立場に立たされる相手方を保護するための制度。
「催告して、期間内に解除されなければ、解除権は消滅」と憶えておけばじゅうぶん。
H10問8
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略
第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
解除されるのかされないのか不安定な立場に立たされる相手方を保護するための制度。
「催告して、期間内に解除されなければ、解除権は消滅」と憶えておけばじゅうぶん。
H10問8