他人の権利の売買における売主の義務
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
解説
他人の物を目的物として売買契約をしても有効である。
【判例】目的物の所有者に、譲渡する意思が全くない場合であっても他人物売買の契約自体は有効である。
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
他人の物を目的物として売買契約をしても有効である。
【判例】目的物の所有者に、譲渡する意思が全くない場合であっても他人物売買の契約自体は有効である。