短期賃貸借
第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
解説
宅建の試験なので、2号3号を『宅地5年、建物3年以内なら短期賃貸借』と憶えておけばよい。
「処分につき行為能力の制限を受けた者」とは被保佐人・被補助人。【参照】第13条の9号
「処分の権限を有しない者」とは、権限の定めのない代理人や相続財産管理人。こちらは気にしなくてよい。