A及びB外
「A及びB外」の意味するところは、次のどちらでしょう?
1.(Aであるもの)+(B以外のもの)
2.(Aであるもの+Bであるもの)以外のもの
日本語的には1と思う人が多いんじゃないでしょうか。でも法律語では2が正解なのです。そして2を変形すると、2’(A以外かつB以外)となります。
都計法の開発許可制度で、 「都市計画区域及び準都市計画区域外」では、10,000平方メートル未満で許可不要というのがありますが、これは『都市計画区域外で、かつ準都市計画区域外』(つまりなんでもない場所)を指しているわけです。