宅建過去問徹底攻略

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弁済について


弁済と聞くと、日本語的には「お金を払うこと」と思ってしまいがちですが、法律用語としての意味は「債務の履行」です。
したがって、金銭債務を負っている債務者が「お金を払うこと」はもちろん弁済ですが、同様に物の引渡し債務を負っている債務者(たとえば売主)が「物を引き渡すこと」も弁済というわけです。

「弁済」=「債務の履行」なら、ややこしいからどっちがひとつに統一してくれればいいのにとも思いますが、若干ニュアンスが違う場合もあります。
つまり、「弁済」というときは、「弁済により債権債務関係が消滅する」といったように、最後までいっちゃう感じで使います。
一方、「債務の履行」は、「債務を履行しても、それが債務の本旨に従った履行でない場合には・・・」といった途中経過的な感じで使われることが多いようです。


【関連】弁済に関して憶えておきたい項目

弁済の場所: 特約あればそれに従う。きめていない場合には、
  特定物の引渡し→債権発生当時その物が存在した場所
  その他の債務→弁済時の債権者の住所(つまり持参)

弁済の費用:特約なければ債務者の負担

第三者の弁済:原則として債務者以外の第三者も弁済できる。ただし、以下の場合はできない。
  a.債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
  b.当事者が第三者の弁済を禁止したとき
  c.利害関係の無い第三者が債務者の意思に反してするとき

※ bの第三者弁済禁止特約がある場合には、そもそもできないわけで、たとえ利害関係があろうとなかろうと、債務者の意思に反してなかろうとできないので、勘違いしないように。

債権の準占有者への弁済:一般取引通念に照らして債権者であると信じさせるに足る外観を備えた者への弁済は、善意無過失であれば、有効となる。

受取証書の持参人に対する弁済も、同様に、善意無過失であれば、有効。

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