宅建過去問徹底攻略

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代理権の消滅原因


 本人代理人
法定代理死亡 ※1 ※2死亡・後見開始の審判・破産
任意代理死亡・破産 ※2
委任の終了
死亡・後見開始の審判・破産
委任の終了

※1 法定代理の本人に「破産」がないことに注意。
※2 法定代理・任意代理ともに本人の「後見開始の審判」がないのは、代理権を与えた時点では事理弁識能力があったからである。

なお例外的に、本人の死亡では、不動産登記の申請の代理権(司法書士に与えた代理権)は消滅しない(不登法)。


ちょっと下品ですが、ライオンのおしりの穴がしわしわなところを想像してもらって、
「獅子はこう、しわしわの肛門」
し(本人の死亡)し(代理人の死亡)はこう(代理人の破産・後見開始)、
しは(本人の死亡・破産)しはのこうもん(代理人の死亡・破産・後見開始)

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