廃業等の届出
業者が免許を受けた後廃業した場合等においては、その事実が発生した日(死亡の場合は知った日)から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
事由 | 届出義務者 | 免許の失効時期 |
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業者が死亡 | 相続人 | 死亡時 |
合併により消滅 | 消滅会社の代表役員 | 合併時 |
業者の破産 | 破産管財人 | 届出時 |
合併及び破産以外の理由により解散 | 清算人 | 届出時 |
宅地建物取引業を廃業 | 個人or代表役員 | 届出時 |
死亡・合併の場合に、その時点で免許が失効するのは、人格がなくなるから。
※宅地建物取引士の死亡等の届出と混乱しないように