保証協会の業務
宅地建物取引業保証協会とは、国土交通大臣の指定を受け、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人である
保証協会の業務には、必ず行わなければならない「必須業務」と、国土交通大臣の承認を得て行える「任意業務」のふたつがある。
必須業務 | 苦情の解決 | 社員の取り扱った取引に関する相手方等からの苦情の解決 ※ |
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研修 | 宅建士等に対する研修 | |
弁済業務 | 債権者に弁済する業務(試験での主な学習内容) |
※ 保証協会は、苦情解決の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
任意業務 | 一般保証業務 | |
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手付金等保管事業 | ||
研修費用の助成 | 宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅建士等に対する研修の実施に要する費用の助成(H29改正により追加) | |
宅建業の健全な発展を図るために必要な業務 |
なお、宅建業者は、ひとつの保証協会の社員になると、他の保証協会の社員にはなれない(重複加入はできない)。これ頻出。
【余談】現在、国土交通大臣の指定を受けた保証協会はふたつだけである。
ちなみにどちらも公益社団法人(一般社団法人のうち、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人)であるが、テスト対策上は条文どおりの「一般社団法人」で憶えておくこと。
・全国宅地建物取引業保証協会 はとのマーク 通称:全宅保証
・不動産保証協会 うさぎのマーク 通称:全日保証
要するに、このどちらか一方しか加入できないわけである。
不動産屋の前を通ることがあったら、マークを探してみよう。