宅建過去問徹底攻略

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重要な財産行為


重要な財産行為(民法13条)

  1. 元本を領収し、またはこれを利用すること
  2. 借財または保証をすること
  3. 不動産または重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解または仲裁契約をすること
  6. 相続を承認し、また相続を放棄すること
  7. 贈与、遺贈を受けることを拒絶し、または負担付きの贈与もしくは遺贈を受諾すること
  8. 新築、改築、増築または大修繕をすること
  9. 長期の賃貸借(宅地5年超・建物3年超)をすること
  10. その他必要により家庭裁判所がとくに指定した行為

※少なくとも青字の項目を憶えておきましょう

まずはその名のとおり、大金がからみそうなことだとイメージしておけばいいでしょう。

被保佐人の場合は、上記項目のすべてについて、保佐人の同意がないと有効な法律行為ができません。

一方、被補助人の場合は、上記項目のうち家庭裁判所で補助開始の審判において決定された項目についてのみ、補助人の同意が必要となります。

たとえるなら、被保佐人は「ゴルフクラブの一式セット買い」、被補助人のほうは「5番アイアンとパターの2点だけ、といった単品買い」みたいな関係ですね。

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