事務所について
宅建業法上の「事務所」の概念は、免許権者が大臣か知事か、営業保証金の額の算定、事務所に設置しなければならないものとかに関連します。
施行令
(法第三条第一項 の事務所)
第一条の二 法第三条第一項 の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
まとめると、宅建業法上の事務所にあたるのは、
- 本店(常にあたる、たとえば管理部門しかなくても事務所にあたる)
- 宅建業を営む支店(したがって、たとえば建設請負業のみ行う支店は事務所にはあたらない)
- 継続的業務施設+契約締結権限を有する使用人(いわゆる「営業所」のこと)
3について補足すると、要は「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所」すなわち一時的なものではないオフィス・店舗に、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」つまりこの業者がこうした権限を与えた人間(営業所長とか)を置いているときは、そこは宅建業法上の事務所ですよということなのです。