開発許可基準
一般的技術基準(33条)
市街化調整区域以外の都市計画区域内では、以下の全てを満たすこと
- 用途地域等に用途が適合
- 公共用空地(道路・公園等)に関する基準
- 給水施設
- 排水施設
- 公共公益施設(学校等)
- 地区計画等
- 安全上必要な措置(地盤改良・擁壁等)
- 災害危険区域等の除外
- 樹木・表土の保存等(原則1ha以上の場合)
- 緩衝帯の配置(原則1ha以上の場合)
- 輸送の便(原則40ha以上の場合)
- 申請者の資力信用
- 施工者の工事完成能力
- 相当数の権利者の同意
この一般的技術基準は、開発業者(ディベロッパー)が山や丘陵で造成工事を行って住宅団地をつくるような開発、それに許可を与えるための条件とイメージしておけば十分
一方、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合には、いいかえれば個人が行う開発行為なので、2・3・8・12・13は適用されない。
立地基準(34条)
市街化調整区域内の場合には、上記33条の基準を満たした上で、さらに以下のいずれかに該当する必要がある。
- 周辺居住者用の日用品店
- 鉱物資源等の有効利用
- 温度、湿度、空気等の特別の条件
- 農林漁業用・農林水産物の処理貯蔵加工のための
- 中小企業の共同化等
- 既存工場の関連
- 危険物の貯蔵処理
- 市街化区域内で不適当
- 集落地区計画に適合
- その他(開発審査会の議を経たもの)
これらも逐一覚える必要はないが、緑色がしばしば許可不要のヒッカケに使われるので注意!原文をあげておく。
主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為