宅建過去問徹底攻略

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免許取消、しなければならない場合とできる場合


免許取消をしなければならない場合

  • 免許基準に抵触 ※
  • 免許換えを怠る
  • 1年以上の事業休止(正当理由があっても)
  • 届出なく廃業等が判明

免許取消をできる場合(するかしないかは免許権者の裁量)

  • 免許条件違反
  • 所在が確知できない(この場合、聴聞不要)
  • 営業保証金供託の届出がない

※ 憶えやすいので「免許基準に抵触」と表現したが、要するに免許規準と共通の免許取消事由である。

  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者(未復権)になった
  2. 禁錮以上の刑
  3. 業法違反・「暴」系の法律・刑法の一定の罪で罰金刑
  4. 暴力団員等に該当
  5. 暴力団員等がその事業活動を支配
  6. 不正手段による免許取得
  7. 業務停止処分事由に該当し情状が特に重い・業務停止処分違反
  8. 同一能力のない未成年者の業者の法定代理人が上記に該当
  9. 役員・政令使用人が上記に該当

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