免許取消、しなければならない場合とできる場合
免許取消をしなければならない場合
- 免許基準に抵触 ※
- 免許換えを怠る
- 1年以上の事業休止(正当理由があっても)
- 届出なく廃業等が判明
免許取消をできる場合(するかしないかは免許権者の裁量)
- 免許条件違反
- 所在が確知できない(この場合、聴聞不要)
- 営業保証金供託の届出がない
※ 憶えやすいので「免許基準に抵触」と表現したが、要するに免許規準と共通の免許取消事由である。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者(未復権)になった
- 禁錮以上の刑
- 業法違反・「暴」系の法律・刑法の一定の罪で罰金刑
- 暴力団員等に該当
- 暴力団員等がその事業活動を支配
- 不正手段による免許取得
- 業務停止処分事由に該当し情状が特に重い・業務停止処分違反
- 同一能力のない未成年者の業者の法定代理人が上記に該当
- 役員・政令使用人が上記に該当