農地法3条・4条・5条の適用除外
農地というのは国民の胃袋を支える土地であり、これがないがしろにされると国家の独立性もあやしくなってしまう。したがって農地法は、農地を減らす方向にはとても厳しい内容になっている(逆に農地が増えることは歓迎なので緩い)。ここを理解しておくと規制内容が憶えやすいと思う。
【3条の適用除外】
- 国または都道府県が取得(市町村は含まれないことに注意)
- 土地収用法による収用
- 相続・時効取得・遺産分割・包括遺贈または相続人に対する特定遺贈※
- 農事調停
まず、3条は農地を農地のままに権利移動のみをするケースを対象にしている。したがって、後述の4条5条よりも、若干緩いものになっている。それでも1に見られるように、市町村レベルでは適用除外にしてもらえない。
1,2,4の場合は、許可も届出も不要であるが、3の場合には、許可不要だが農業委員会への届出が必要となる。(H21改正で追加された項目なので注意)
※ 特定遺贈は相続人に対するものに限られる。相続人以外に対するものは許可が要る。
【4条の適用除外】
- 国または都道府県が、道路、農業用用排水施設等※の用地に転用
- 市町村が、道路、河川、堤防等の敷地に転用
- 土地収用法による収用(収用目的に転用)
- 市街化区域内農地の特例(農業委員会への届出)
- 農家が2a未満の農地を農業施設用地に転用
【5条の適用除外】
- 国または都道府県が、道路、農業用用排水施設等※の用地にするため取得
- 市町村が、道路、河川、堤防等の敷地にするため取得
- 土地収用法による収用
- 市街化区域内農地の特例(農業委員会への届出)
4条5条は、農地を農地でなくするので非常に厳しい。国や都道府県といえども目的が限られる。また市町村ではもっとその範囲が狭い。
法定協議制度: 4条5条で1以外の場合、国又は都道府県と都道府県知事との協議(4ha超では、農林水産大臣との協議H28改正で大臣は許可権者ではなくなった)が成立することで許可があったものとみなす制度がある。
※ 国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため
なお、このほか関連して注意しておきたいのは、
- 抵当権設定は権利移動にあたらない(3条許可はいらない)
- 採草放牧地の転用は規制なし(4条許可はいらない)
- 採草放牧地を農地にする転用目的権利移動は、5条許可ではなく3条許可の対象
- 市街化区域内農地の特例(=あらかじめ農業委員会への届出で足る)があるのは4条5条だけ、3条にはない。