双方代理と自己契約
双方代理
本人A 相手方C
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本人の代理人B -------- 相手方の代理人B
自己契約
本人A
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本人の代理人B --------- 相手方B
双方代理や自己契約は原則として禁止であり、すれば無権代理として扱われる。
本人の利益を害するおそれが大きいからである。
したがって、本人に不利益がない場合にまで、なにがなんでも禁止というのは芸がない。そこで例外的に認められるのが、
a 債務の履行 (典型例が、移転登記の申請)
b あらかじめ本人が許諾した場合
なお、「無権代理として扱われる」というのは、本人に効果が及ばない、また本人が追認すれば確定的に有効となる、など。