34条の2書面について
宅建業者は、売買又は交換の媒介契約を締結したら、遅滞なく一定の事項を記載した書面を作成し記名押印をして、依頼者に交付しなければならない。
一定の事項
- 宅地建物を特定するために必要な表示
- 売買すべき価額・評価額
- 媒介契約の類型
- 既存建物の場合には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項(H30改正により追加)
- 報酬
- 有効期間
- 解除・違反に関する事項
- 指定流通機構の登録に関する事項
- 標準媒介契約約款か否か
注意点
- 交付義務があるのは業者、記名押印も業者。宅建士は関係ない。
- 上記事項を網羅していれば媒介契約書でこの書面に代えることができる。
- 貸借の媒介では、この交付義務はない。
- 宅建業者が売買すべき価額または評価額に意見を述べるときは、必ずその根拠を示さねばならない。ただし方法に制約はないので、口頭でよい。