使用貸借
使用貸借は、無償で目的物を借り、使用収益をした後その物を返還する契約である。
無償・片務・要物契約である。
- 返還時期の定めがあるときはそのとき
- 返還時期に定めがないときは、目的にしたがって使用収益の終わったとき
- 使用収益が終わらなくても、使用収益をするに足るべき期間を経過したとき
返還時期・使用収益目的を定めなかった場合は、貸主はいつでも返還請求できる。
使用貸借は、借主の死亡により終了する。(賃借権のように相続されたりしない)
このほかにも賃貸借(有償・双務・諾成契約)と比べると、「ただ」なだけに弱いものとなっている。
使用貸借 | 賃貸借 |
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貸主に修繕義務なし | 貸主に修繕義務あり |
通常の必要費は借主負担 | 必要費は貸主負担 |
貸主の承諾がないと、第三者が目的物を使用収益できない | 貸主の承諾がなくても第三者が目的物を使用収益できる場合がある |
不動産使用貸借の場合、対抗力をもち得ない | 不動産賃貸借の場合、登記あるいは借地借家法の規定により対抗力を持つ |