宅建過去問徹底攻略

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宅地の定義について


同じ言葉でも法律によって定義が異なる場合があります。
宅建試験出題範囲内の法律でもそれぞれ「宅地」の定義は違います。
こうしたところが特に独学している人のつまずきやすいところかと思います。
しかしこれを逆手にとって、類似した項目は横断的に比較する、できれば比較表を作ってみると理解や記憶が深まり、得点力をあげるのに効果的です。

宅建業法の宅地
1.建物の敷地(建物敷地の予定地も含む)
2.用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)
のどちらかに該当する土地をいう。

土地区画整理法の宅地
公共施設の用に供せられている国または地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。

宅地造成規制法の宅地
次の土地以外の土地をいう。
1.農地、採草放牧地および森林
2.道路、公園、河川その他一定の公共の用に供する施設(国または地方公共団体の管理する学校、運動場、墓地等)の用に供されている土地

したがって、たとえば用途地域内の農地(私有地)は
宅建業法上は、宅地
土地区画整理法上は、宅地
宅地造成規制法上は、宅地ではない、となります。

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