宅建過去問徹底攻略

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担保物権の種類と通有性


担保物権とは、債権者に債権の回収を確保させることを目的とする物権である。

担保物権は、ある条件で法律上当然に発生する法定担保物権と、契約により発生する約定担保物権にわけられる。

法定担保物権には、留置権と先取特権(一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権)がある。
約定担保物権には、質権、抵当権、根抵当権がある。

担保物権には、a 附従性、b 随伴性、c 不可分性、d 物上代位性(留置権のみない)という一般的な性質がある。

附従性:担保物権は、債権が成立しなければ成立せず、債権が消滅すれば消滅する。

随伴性:債権が譲渡ないし質入れされれば、これに伴って譲渡されまたは質権に服する。

不可分性:被担保債権額全額の弁済があるまでは、担保物権は目的物全体を拘束する。

物上代位性:目的物の売却・賃貸・滅失・毀損によってその物の所有者が金銭その他の物を受ける請求権(代金・賃料請求権、保険金請求権等)を取得した場合に、その目的物に代わる請求権の上に効力が及ぶ。ただし留置権には物上代位性はない。


宅建試験では、主に抵当権からの出題が多く、他のものはあまり問われないが、抵当権を勉強したついでに他の担保物権もほぼ同じ性質を持っていると思っておけば、それなりに対応できると思います。

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