届出や申請のやり方(宅建業法)
宅建業法上の申請や届出等のやり方をまとめてみました。
勉強していると、一見いろいろややこしそうですが、実は簡単なのです。
まず原則としては、
免許権者が知事の場合は、知事に直接
免許権者が大臣の場合は、主たる事務所を管轄する知事を経由して大臣へ申請や届出等します。
例外は2つありますが、どちらも大臣免許の場合で、
ア 営業保証金を供託した旨の届出:大臣に直接
イ 案内所等の届出:案内所等の所在地を管轄する知事を経由して
なお、免許換えの申請については、
a 甲県知事免許の業者が、乙県知事に免許換えするときは、乙県知事に直接
b 大臣免許の業者が、乙県知事に免許換えするときは、乙県知事に直接
c 甲県知事免許の業者が、大臣に免許換えするときは、主たる事務所を管轄する知事(甲県知事)を経由して大臣へ
ですから、新しい免許権者を基準に考えれば、原則どおりということになりますね。