注意義務について
注意義務には、おおきくわけて、善良な管理者としての注意義務と、自己の財産におけると同一の注意義務とがあります。通常は前者が求められることがほとんどです。
善良な管理者としての注意のほうが、自己の財産におけると同一の注意に比べて、より高い注意が求められるととらえておけば十分でしょう。
一応、定義的に書いておくと、
善良な管理者としての注意:その人の具体的な注意能力とは無関係に、その人の職業や社会的地位から通常期待される程度の一般的注意
自己の財産におけると同一の注意:その人の注意能力に応じた個別的注意
うっかりやさんが、不注意をしてしまったときに、許してもらえないのが前者、うっかりやさんだから仕方ないねとなるのが後者というわけです。
『自己の財産におけると同一の注意』でよいもの(これら以外は善管注意義務と思っておけばよい)
- 無償の寄託(有償なら善管注意義務)
- 相続を放棄した者による相続財産の管理