宅地建物取引業者名簿登載事項と変更の届出
宅地建物取引業者名簿登載事項
- 免許証番号及び免許の年月日
- 商号又は名称
- 個人の氏名or役員の氏名及び政令使用人の氏名
- 事務所の名称および所在地
- 専任の宅地建物取引士の氏名
- 監督処分の年月日および内容
- 兼業営業の種類
変更の届出:上記2~5の事項に変更があった場合は、宅地建物取引業者は30日以内に免許権者に対して変更の届出をしなければならない。
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宅地建物取引業者名簿登載事項
変更の届出:上記2~5の事項に変更があった場合は、宅地建物取引業者は30日以内に免許権者に対して変更の届出をしなければならない。