宅建業法関係 日数・期間のまとめ
直ちに
【その他】事務禁止期間が満了して、知事に提出されていた士証の返還請求があったときの士証の返還。「満了したら直ちに返還」というヒッカケに注意。あくまでも返還請求があれば直ちに、である。
【その他】保証協会が、社員である業者に異動(加入や地位を失う)があった場合にする、その社員の免許権者に対する報告。
速やかに
【業者】クーリングオフされたときの、受領した手付金等の金銭の返還。
【取引士】士証の返納(登録消除処分等のとき)や提出(事務禁止処分のとき)。
遅滞なく
【業者】主たる事務所を移転したときの保管替え等。
【業者】注文を受けたときの、取引態様の明示。
【業者】34条の2書面(媒介契約書)の交付。
【業者】指定流通機構に登録したときの、登録証の依頼者への交付。
【業者】売買又は交換の申込みがあった場合の、依頼者への報告。(H29改正ポイント)
【業者】登録した物件について契約が成立したときの、指定流通機構への通知。
【業者】37条書面の交付。
【取引士】変更の登録。業者の変更の届出30日以内と混乱しやすいので注意。
【その他】免許権者・登録知事以外が業者や取引士に監督処分を行った場合の、免許権者・登録知事への通知。
5日
【業者】専属専任媒介契約の指定流通機構への登録。休業日を含まない。
7日
【業者】専任媒介契約の指定流通機構への登録。休業日を含まない。
8日
【その他】クーリングオフできる期間。書面で告げられた日から起算して8日間。つまり、書面で告げられた日の翌週の同じ曜日が終わるまでということ。
10日
【業者】案内所等の届出。業務開始日の10日前までに。
30日
【業者】変更の届出。
【業者】廃業等の届出。発生日(死亡の場合は知ったとき)から30日以内に。
【業者】割賦販売契約のための催告(自ら売主制限)。30日以上の相当期間を定めて催告。
【取引士】死亡等の届出。破産等の日(死亡の場合は知ったとき)から30日以内に。
50日
【業者】履行確保法、自ら売主となる新築住宅の売買契約禁止。供託や届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日経過後。
60日
【業者】免許基準。業者が不正免許取得・業務停止処分に該当し特に情状が重い・業務停止処分違反で免許取消処分を受ける場合に、その聴聞の期日等の公示日前60日以内に役員であった者。
【取引士】登録基準。業者が不正免許取得・業務停止処分に該当し特に情状が重い・業務停止処分違反で免許取消処分を受ける場合に、その聴聞の期日等の公示日前60日以内に役員であった者。
90日
【業者】免許更新申請。満了日の90日前から30日前までに。
1週間
【業者】保証協会の社員の地位を失ったとき、1週間以内に営業保証金を供託。
【業者】専属専任媒介契約の報告義務。1週間に1回以上。なお、これは休業日も含むので注意。
【その他】社員である業者から分担金の納付を受けたとき、保証協会は同額を弁済業務保証金として1週間以内に供託。
2週間
【業者】専任取引士の欠員の補充。2週間以内。
【業者】営業保証金の不足の通知より2週間以内に供託。またその供託日より2週間以内に供託の旨の届出。
【業者】保証協会に加入している業者が、事務所新設の場合の分担金の納付、還付充当金の通知を受けた場合の納付。
【業者】履行確保法、不足額の追加供託。国土交通大臣からの不足通知より2週間以内
【業者】専任媒介契約の報告義務。2週間に1回以上。なお、これは休業日も含むので注意。
3週間
【業者】履行確保法、供託等の届出。基準日ごとに基準日から3週間以内。
1ヶ月
【業者】特別弁済業務保証金分担金の納付。通知から1ヶ月以内に納付しないと社員の地位を失う。
【その他】催告※到達後、1ヶ月以内になお供託の届出のないとき、免許権者は免許取消できる。(しなければならないわけではないので注意)
3ヶ月
【業者】専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合の有効期間は3ヶ月以内。超える部分は無効。
【その他】免許権者は免許した日から3ヶ月以内に供託の届出がないときは催告※しなければならない。(できる、ではないので注意)
6ヶ月
【業者】営業保証金の取戻しのための公告。6ヶ月をくだらない一定期間内に申し出るべき旨の公告。
【取引士】士証の交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習(知事指定講習)の受講義務。
【その他】保証協会が、弁済業務保証金の取戻しをする場合の公告。(事務所の一部廃止では不要)
1年
【業者】業務停止処分の期間。最長1年間。
【取引士】事務禁止期間の期間。最長1年間。
【取引士】試験合格から1年以内に士証の交付を受ける場合に法定講習不要。
【その他】民法の瑕疵担保責任の期間。知ったときから1年。
2年
【取引士】登録のための実務経験。2年以上。
【その他】自ら売主制限、瑕疵担保責任の期間の特則。引渡日から2年以上とする特約は有効。
3年
【取引士】不正行為による受験禁止期間。最長3年間。
5年
【業者】事務所に備え付けるべき帳簿。各事業年度の末日に閉鎖してその後5年間保存。
【業者】免許の有効期間。
【取引士】士証の有効期間。
免許基準・登録基準の5年ダメシリーズなど。〇〇から5年を経過しない者。
10年
【業者】事務所に備え付けるべき帳簿。自ら売主となる新築住宅については10年間保存。
【業者】従業者名簿。最終記載した日から10年間保存。
【業者】営業保証金の取戻し事由が発生してから10年を経過したときは公告不要。
【業者】履行確保法、供託額の算定。基準日前10年間の引渡し新築住宅戸数。
【その他】品確法の瑕疵担保責任の期間。
永久
【業者】守秘義務。従業者も。
【取引士】合格資格