宅建過去問徹底攻略

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贈与


贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償である財産権を与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である。
したがって、無償・片務・諾成契約。(ちなみに売買契約は有償・双務・諾成契約)

書面による贈与は撤回できない。書面によらない贈与はいつでも撤回できる。ただし書面によらない贈与も、「既に履行の終わった部分」については撤回できない。

  • 動産の場合:引渡し
  • 未登記不動産の場合:引渡し
  • 既登記不動産の場合:移転登記(引渡しはなくても)
があれば「履行が終わった」ことになり撤回できない。

贈与者の担保責任
  1. 原則として瑕疵・欠缺について責任を負わない。
  2. ただしそれを知っていて告げなかった場合には責任を負う。

負担付贈与
負担の限度において、有償契約(売買など)の規定が準用される。

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