贈与
贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償である財産権を与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である。
したがって、無償・片務・諾成契約。(ちなみに売買契約は有償・双務・諾成契約)
書面による贈与は撤回できない。書面によらない贈与はいつでも撤回できる。ただし書面によらない贈与も、「既に履行の終わった部分」については撤回できない。
- 動産の場合:引渡し
- 未登記不動産の場合:引渡し
- 既登記不動産の場合:移転登記(引渡しはなくても)
贈与者の担保責任
- 原則として瑕疵・欠缺について責任を負わない。
- ただしそれを知っていて告げなかった場合には責任を負う。
負担付贈与
負担の限度において、有償契約(売買など)の規定が準用される。