令和元年度 問16

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。


 正解 1

1 ○ そのとおり。準都市計画区域では3,000㎡以上で開発許可がいる。

2 × 市街化区域以外なら、サイズ問わず、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発許可不要である。しかし市街化区域では特別扱いされず、1,000㎡以上で開発許可がいる。

3 × 8,000㎡なので第二種特定工作物にあたらない。1ヘクタール(10,000㎡)以上であれば許可が必要となる。

4 × 市街化調整区域内では、原則としてサイズ問わず開発許可がいる。病院は例外とされていない。

ページのトップへ戻る