建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
正解 4
1 ○ そのとおり。
2 ○ そのとおり。
3 ○ そのとおり。防火地域内にある看板等で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4 × 一定の特殊建築物の居室並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。しかし一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室、学校等はこれに入らない。
肢4は細かいが、消去法でなんとか。