令和元年度 問23

宅建過去問徹底攻略


個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

2 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。

3 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

4 その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。


 正解 2

1 ○ そのとおり。重複適用できるのは、収用交換等の5,000万円特別控除+居住用財産の軽減税率、居住用財産の3,000万円特別控除+居住用財産の軽減税率、この2パターンだけと覚えておく。

2 × 売った年の前年及び前々年にこの軽減税率の特例を受けていないことが要件の一つである。要するに3年に一回。

3 ○ そのとおり。相手が、配偶者・直系血族の場合や、生計を一つにする親族の場合は適用されない。

4 ○ そのとおり。肢1で述べた通り。いわゆる買換え特例(課税の繰延べ)と軽減税率は重複適用できない。

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