国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
2 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000 ㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
4 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
正解 3
1 × 事後届出が必要なのは市街化区域にあっては2,000㎡以上。権利取得者で見るから「個人B、個人Cに1,000㎡ずつ」なので、B、Cは事後届出を行う必要はない。
2 × 相続による土地の取得なので届出不要。
3 ○ 「一定の計画に従って、3,000 ㎡ずつに分割して購入した」とあるので計画的一体性があり、市街化調整区域内で5,000 ㎡以上の一団の土地ということになるので、事後届出が必要。
4 × 当事者の一方が国、地方公共団体等の場合は届出不要。