宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
2 Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
3 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
正解 3
1 × 「建築工事完了前」とあるので、代金の5%と1,000万円のいずれか小さい額を超えて受領するには保全措置がいる。したがって150万円を超える200万円を受領するには保全措置が必要。
2 × 手付による解除は無理由解除、正当な理由など必要ない。売主のAは倍額を現実に償還すれば解除できる。
3 ○ そのとおり。中間金を受領することで、保全措置が不要な額を超えるときは、すでに受領した手付金等の額との合計額について保全措置を講じたうえで受領できる。
4 × 同上