令和元年度 問41

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。

2 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。

3 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

4 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。


 正解 1

1 ○ そのとおり。

2 × 取引に関与した宅地建物取引業者すべてが、重要事項説明を行う義務を負う。【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面

3 × 建物の貸借であるから、建蔽率及び容積率は重要事項にあたらない。

4 × 「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」は重要事項である「。

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