宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
2 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条 横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
3 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
4 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
正解 2
1 × 役員や政令使用人が欠格(5年ダメ)なら、法人は免許を受けられない。
2 ○ そのとおり。執行猶予期間を満了すれば、刑の言い渡しが失効するから、この政令使用人は欠格ではない。
3 × 専任の宅地建物取引士の欠格は法人の免許に関係ないし、器物損壊罪で罰金は5年ダメでもない。
4 × 禁固以上の刑で5年ダメだが、本肢では「拘留」に過ぎないので5年ダメではない。