平成15年度 問1

宅建過去問徹底攻略


意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

2 未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。

3 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

4 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。


 正解 3

1 × そもそも意思無能力者の行為は最初から無効である。取消しできるとかそういう話ではない。なお、取消すと契約時点に遡って無効となる。「取消しの時点から将来に向かって無効となる」のではない。

2 × 婚姻すると、成年者とみなされる。

3 ○ 成年後見人には同意権はない。よって事前の同意があろうがなかろうが関係なく、成年被後見人やその保護者である成年後見人は取消できる。

4 × 被保佐人が保佐人の事前の同意を得ているなら、単独で有効に法律行為ができる。よって取消できない。


肢3で、成年後見人が同意を与えているのにもかかわらず、自身が取消するのはおかしいと考える人もいるかもしれない。でも制限行為能力者制度は、成年被後見人などを保護する制度なので、保護者のせいで弱者保護がされないことになったら困るわけです。

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