Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購人する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
2 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。
3 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
4 Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
正解 4
1 × 停止条件付契約は有効に成立している。「契約の効力が生じていないので」という部分だけで誤り。もちろん理由なく勝手に解約などできない。(128)
2 × 肢1に同じ。
3 × 肢1に同じ。相続人はこの売買契約の買主たる地位を相続する。(129)
4 ○ そのとおり。 故意に条件の成就を妨げた場合には、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。(130)
【参照】128条~130条