借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で、Cが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。
3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。
4 賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継させる旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。
正解 2
1 × 建物明渡しが先、そのあと、敷金返還請求権が発生する。【関連】同じ理由から、敷金返還のために建物留置はできない。
2 ○ 敷金については、大家は承継する、店子は承継しない、と憶えておこう。
3 × 同上。
4 × この場合、BE間の合意のみでは、Eに承継されない(判例)。このようなタイミングで、本来AはBに請求するところ、もしもEに承継されるとしたら、AはEに請求することになるが、Aに関係のないところで(BEの合意で)それが決められたらAはあまりいい気持ちはしないのではないか?などと考えれればいい。