開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
2 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
3 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を日的とした6,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
4 準都市計画区域における変電所の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。※
※ 法改正により「医療施設」が開発許可不要の公益的施設から除かれたので、変電所に変更した。
正解 1
1 × 許可が不要な農林漁業用建築物は、畜舎・温室・サイロ等と従事者の住居。要するにダイレクトなものだけ、とイメージしておく。なお、「農産物の加工に必要な建築物」というのは、34条許可規準(調整区域内の追加的許可規準)の中の典型例で、よくこの手のヒッカケで使われている。
2 ○ 「なんとか事業の施行として」ときたら、許可不要。ただし、『なんとか事業の区域内において行う』といってくるヒッカケには注意すること。
3 ○ 「都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内」で開発許可が必要になるのは1ha(10,000平方メートル)以上の場合である。
4 ○ 許可の不要な公益的施設として、駅舎(鉄道施設)・図書館・公民館・変電所を押さえておく。(他にもこまごまあるが、逆にヒッカケられやすくなるので、これだけ)