開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
2 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
3 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
4 都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
正解 3
1 ○ そのとおり。「開発許可を受けた者は」なので、不同意の土地所有者のことは関係ない。
2 ○ そのとおり。「用途地域の定めのない開発区域内」なので。
3 × 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域で、建築等をするには、原則として知事の許可が必要であるが、農林漁業用建物や、鉄道施設・図書館・公民館・変電所等の公益的施設など、開発許可が不要なケースとほぼ同様の例外がある(と憶えておけばよい)。なお、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」というのは長ったらしいが、普通の市街化調整区域のこと。
4 ○ 常識的に考えてそんなものだろうでよいと思う。5年に1肢くらい、埋め草的に出題される。