宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2 農業協同組合Cが所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
3 甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。
4 宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
正解 3
1 × 代理人がしたことは、本人がしたのと同じことである。「不特定多数に継続して販売」であるから、業にあたり免許が必要。
2 × 農業協同組合が特別扱いされたりしない。
3 ○ 国・地方公共団体等(機構や公社)には宅建業法の適用それ自体がない。
4 × EがE名義で行うなら免許がいる。業者Fに勤務とか関係ない。