平成15年度 問31

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

2 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。

3 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。

4 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。


 正解 4

1 × 「刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑」は5年ダメではない。

2 × どんな罪でも禁錮以上の刑であれば5年ダメである。そして執行猶予の場合は期間の満了で、刑の言渡しが執行するから、その翌日にはOKとなるのであって、執行猶予期間中はもちろんダメである。

3 × 業法違反で罰金刑は、5年ダメ。

4 ○ そのとおり。傷害罪で罰金刑は5年ダメである。そして、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

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