平成15年度 問37

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。

2 建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。

3 宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。

4 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。


 正解 3

1 × 記名押印が必要。署名すれば押印が不要になるわけではない。

2 × 「借主にのみ交付すれば足りる」が誤り。貸主にも交付しなければならない。

3 ○ そのとおり。
【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面

4 × いずれの場合も(売買・貸借でも、土地・建物でも)、「登記された権利の種類・内容等」は重要事項であり、説明が必要。

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