平成16年度 問1

宅建過去問徹底攻略


A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

2 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

3 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

4 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。


 正解 2

1 × 心裡留保による意思表示は、原則有効。 相手方が悪意か善意有過失の場合は無効。

2 ○ そのとおり、通謀虚偽表示で無効。 例えば、Aの債権者が無効主張したうえで、Aの元に戻された土地について強制執行ができるわけである。

3 × 第三者による詐欺は、相手方が悪意の場合に取消すことができる。 つまりAは、Cの詐欺をBが知っている場合には取消できる。

4 × 第三者による強迫は、相手方の善意悪意に関係なく取消すことができる。


【参考】詐欺による意思表示と強迫による意思表示の取消の扱いの違いは、転売された場合等の善意の第三者に対抗できるか否か、また上記の第三者による詐欺や強迫の場合の違いがある。これは民法が、だまされた者にはなにがしか落ち度がある、一方、おどされた者にはなんら落ち度はない、よって前者よりも後者のほうがより保護されるべきと考えているわけである。

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