AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
2 CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。
正解 4
1 × 連帯債務者にはそれぞれ全額請求できるから、「それぞれ500万円までしか請求できない」のではなく、1,000万円を請求することができる。後段は正しい。
2 × 前段は正しい、免除は絶対効なのでAはBの負担部分については債務を免れるから。一方、後段は誤り。連帯保証債務が免除されても主たる債務には影響しない(負担部分がないから)。
3 × 前段は正しい。後段が誤り、Fは連帯保証人であるからDに対して全額求償できる。
4 ○ そのとおり。前段、承認は絶対効事由ではない。後段、主たる債務に生じた事由は原則、連帯保証債務に及ぶ。
【参照】連帯債務の絶対効事由