A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
2 Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
3 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。
正解 1
1 ○ 占有の承継があった場合、承継人は自己の占有のみを主張してもよいし、前主の占有を併せて主張してもよい。ただし前主の占有を併せて主張する場合には、前主の瑕疵(悪意とか善意無過失とか)をも承継することになる。
2 × 同上。「Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず」が誤り。
3 × このような場合、Cが時効取得することもありうる(判例)。 ただし土地所有者のAにしてみれば、B>Cへと借地権が相続されたとしかみえないから、Cの時効取得は厳しい要件のもとでだけ認められる場合がありうるということ。
4 × 所有の意思がない。