平成16年度 問8

宅建過去問徹底攻略


Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

2 AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

3 AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

4 AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。


 正解 4

1 × 自働債権は弁済期にあることが必要(一方、受働債権は期限の利益を放棄すればよいから弁済期になくてもよい)。敷金返還請求権は未だ弁済期にないから相殺できない。敷金は、大家のほうからは相殺できるが、店子のほうからはできないと憶えておこう。

2 × 不法行為債権を受働債権とする相殺はできない。本肢では「損害賠償請求権を自働債権として」なので相殺できる。加害者のほうから相殺できないが、被害者のほうからは相殺はできると憶えておこう。

3 × 消滅時効完成前に相殺適状にあった場合は相殺できる。

4 ○ そのとおり(判例)。

肢4は難しいが、消去法で解ける問題。

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