AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
2 Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。
3 BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
4 AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。
正解 1
1 ○ 契約の解除による原状回復は、第三者の権利を害することはできない。ただし第三者が保護されるには、権利保護要件として、対抗要件(登記とか)を備えていることが必要(判例)であるが、抵当権の設定登記もされている。
2 × 上と同旨で、「引渡し」という対抗要件を備えた賃借権であるから、第三者は保護される。
3 × 契約自体が無効になるわけではない。
4 × Fは解除後の第三者であるから、対抗問題となる。引渡しを受け対抗力を備えたFと、移転登記を抹消しておらず登記のないAでは、Fの勝ち。