平成16年度 問16

宅建過去問徹底攻略


国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

2 事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。

3 Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。

4 Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。


 正解 4

1 × 事前届出制の場合、面積は売主・買主の双方でみる。そして届出の必要な面積は、注視区域では、市街化調整区域内だと5,000平方メートル以上であり、監視区域ではこれより小さい面積が定められるから、「6,000平方メートルの一団の土地」である本肢ではAB、ACそれぞれの売買契約について、事前届出が必要。

2 × 土地の売買価額(対価の額)についても届け出る必要がある。ただ、この対価の額について勧告を受けたりすることはないことも憶えておこう。

3 × 準都市計画区域は都市計画区域外と同じく、10,000平方メートル以上で届出がいる。

4 ○ 金銭の授受を伴わなくても交換契約は対価性がある。そして市街化区域内は2,000平方メートル以上で、市街化調整区域は5,000平方メートル以上で届出が要るので、F、Gともに事後届出をする必要がある。

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