平成16年度 問19

宅建過去問徹底攻略


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。

3 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。

4 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。


 正解 1

1 × そもそも「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域」※では、原則として、知事の許可がないと建築物の新築等できない。後半部分も適当なでっちあげ。

※ ながったらしいが、要するになんでもない普通の市街化調整区域のこと。

2 ○ そのとおり。建基法の用途規制に従えばよい。

3 ○ 上記1で述べたことの例外。この例外は、開発許可不要ケースとほぼ同じと思っておけばよい。

4 ○ そのとおり。知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。なお、これは制限がないから定めることができるようにしてあるのであって、制限があるにも関わらず、別途制限をかけられるわけではないのでヒッカケに注意すること。

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