建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。
2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
3 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
正解 2
1 ○ 用途規制は過半が属する地域のものが適用される。近商でカラオケボックスOK。
【参照】用途規制のゴロあわせ
2 × 高さ制限・斜線制限はそれぞれの地域に属する建物の部分ごとに適用される。この場合、第二種低層住居専用地域内の部分について北側斜線制限がかかる。
3 ○ そのとおり。「建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても」というのがワナ。
4 ○ そのとおり。いうまでもないが、防火壁がなければ、厳しいほう、すなわち防火地域の規制が全体に適用される。