宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
正解 2
1 ○ そのとおり。宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で一定※(省令で定める)のもの。
2 × 「その他良好な都市環境の形成」が誤り。これがなければ正しい肢になる。
3 ○ 切土は、崖2m超の場合や、2m以下でも面積500平方メートル超の場合。
4 ○ 盛土は、崖1m超の場合や、1m以下でも面積500平方メートル超の場合。
肢2はすこしいやらしいが、消去法で選べる。
※「にぎりひともり、もりきり2ちょう、500円超えたら知事の許可」と憶えよう。