平成16年度 問32

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、 その旨を乙県知事に届け出る必要がない。

3 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。

4 宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。


 正解 1

1 × 「死亡の日から」ではなく、死亡を知った日から。

2 ○ そのとおり。政令使用人の本籍地は業者名簿の記載事項ではない。なお、住所もよく出るので注意。役員・政令使用人・専任いずれも住所変更を届出る必要はない。

3 ○ そのとおり。

4 ○ そのとおり。役員(監査役も含む)の氏名の変更は届出が要る。

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