宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解 4
1 × 供託した旨を届出た後でないと、事業開始できない。なお、このようなケースで差額分を供託すればいいのか、それとも、新設2支店分を供託・それとは別に支店廃止の公告取戻しとそれぞれ行わなければならないのかは、グレーゾーン。差額でよいとした過去出題があるが、国交省はそれぞれ別に行うべきという見解のようです。現実的には支店を廃止せず移転したことにすればよいのであまり問題にならない。
2 × 支店の一部廃止の場合も、公告をしてからでないと取戻しできない。
3 × 「2週間以内」ではなく、遅滞なく。後半は正しい(が細かい)。
4 ○ そのとおり。