宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
2 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
3 AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
4 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
正解 1
1 ○ そのとおり。罰則はやや細かいが、消去法も併用で。
2 × 業者が更新を拒めないわけではない。たとえば、お客さんのほうが高値にこだわりすぎていて、とても成約が見込めそうもないとか。
3 × 宅地の価額について意見を述べるときには、かならず根拠を明らかにしなければならない。ただし、方法に規定はないので口頭でもよい。『文書で明らかにしなければならない』などのヒッカケに注意。
4 × 業法上、専任媒介の場合の報告義務は2週間に1回以上である。5日に1回は、2週間に1回以上になる。よって特約は有効。